千葉地方裁判所佐倉支部 昭和26年(わ)38号 決定 1985年3月29日
決定
本籍 自称 香川県<以下、省略>
住居 東京都<以下、省略>
人 夫
自称 ○ ○ ○
自称 昭和○年○月○日生
右の者に対する恐喝被告事件につき、昭和六〇年三月二七日検察官より公訴取消の申立があつたので、当裁判所は、刑事訴訟法第三三九条第一項第三号により、次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
(海老根遼太郎)
決定
本籍 自称 香川県<以下、省略>
住居 東京都<以下、省略>
人 夫
自称 ○ ○ ○
自称 昭和○年○月○日生
右の者に対する恐喝被告事件につき、昭和六〇年三月二七日検察官より公訴取消の申立があつたので、当裁判所は、刑事訴訟法第三三九条第一項第三号により、次のとおり決定する。
本件公訴を棄却する。
(海老根遼太郎)